講師は名古屋市南部法律事務所 弁護士 岡村晴美さんです。
セクシャル・ハラスメントの法律的な定義と判断基準と均等法における2種類のセクハラ類型についての話と、それ以外に「グレーゾーン」も被害者に大きなダーメージを与えるそうです。「グレーゾーン」とは
ア プチセクハラ *加害者は「冗談」と過小評価するが、被害者にとっては大きい苦痛となる
イ 疑似恋愛型セクハラ *加害者は「嫌がっていなかった」と言い訳するが、心理的に反抗できない
ウ 性別役割分担意識に基づく言動 (例)「男のくせに」「女のくせに」「女性には無理な仕事」「男が家庭にかまけるな」 女性のお茶くみ、セクハラの抗議に対し「女性はヒステリー、感情的」と言う
裁判上問題となる誤解されやすい理解されにくい被害者の行動
(1)重篤な性被害なのに加害者へ迎合的な言動をとる
(2)長期間にわたる性被害の継続
(3)相談せずに抱え込む
セクシャル・ハラスメントによる生じる深刻な被害は第2回でも話がありましたが、心身ともに本人に大きなダメージを与え続けます。
裁判で争っても勝訴率低く、医師の意見書等コストは高く、勝訴しても賠償金は低額にとどまります。一番大切なことは被害が起こらない職場環境と起こった場合もまずは相談をして、被害が深刻化する前にハラスメントをなくすことです。
「あなたは悪くない」自治体やユニオンの窓口、弁護士に相談することが大切です。
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