第1章
第1条
(名称)
本組合は「女性ユニオン名古屋」という。
第2条
(事務所)
本組合は事務所を名古屋市中村区太閤1丁目19番54号名駅たんばビルにおく。
第3条
(目的)
本組合は、団結と相互扶助の精神により、組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上を図るとともに、性差別の撤廃と同一価値労働同一賃金を目指し、女性の労働権を確立することを目的とする。
第4条
(事業)
本組合は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 組合員の労働条件・生活条件の維持向上に関すること。
- 組合員の福祉の増進と女性の地位向上に関すること。
- 労働協約の締結・改訂および経営民主化に関すること。
- 同様の目的を持つ団体・女性たちとの連携、協力に関すること。
- その他、目的達成に必要なこと。
第2章 組合員
第5条
(組合員)
本組合は、各企業・事業体で働く女性労働者ならびに本組合が加入を承認した者によって組織される。
ただし、次の各号に該当するものは除く。
- 使用者および使用者側の利益を代表する者。
- その他、本組合が除外を適当と認める者。
第6条
(権利)
組合員は平等に次の権利を有し、何人も、いかなる場合においても、人種・宗教・性別・門地または身分によって組合員としての資格を奪われない。
- この規約に基づいて、すべての問題に参与し、均等の扱いを受ける権利。
- 選挙権および被選挙権。
- この規約に基づいて、自由に意見を表明し、議決に参加する権利。
- 役員および機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利。
- 権利停止・脱退勧告に異議を申し立てる権利。
第7条
(義務)
組合員はすべて次の義務を負う。
- 規約および大会の決定を尊重し、組合の発展に努めること。
- 組合費および機関で決定したその他の賦課金を納入すること。但し、執行委員会の決定で組合費を猶予、減額、免除することができる。
第8条
(加入の手続き)
本組合に加入するときは、規約を認め、所定の加入申込書に必要事項を記載して提出し、執行委員会の確認を得るものとする。
第9条
(資格の喪失)
組合員は次の場合にその資格を失う。
- 脱退が認められたとき。
- 規約に基づく除名。
- 第5条ただし書きに該当したとき。
- 本組合の組合費を理由なく1年以上滞納したとき。
第10条
(脱退の手続)
組合員が本組合を脱退しようとするときは、所定の脱退届に必要事項を記載して提出し執行委員会の確認を得る。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。ただし、組合に対して債務があるときは、それが完済した後でなければ脱退は認められない。
第3章
第11条
(機関の種類)
本組合に次の機関を置く。
- 大会
- 執行委員会
第12条
(支部・分会等)
本組合に地域・職場・職種等の単位で、支部・分会を設けることができる。その規約は別に定める。
第13条
(大会)
大会は、組合の最高の機関であり、役員および組合員をもって構成する。
第14条
(定期大会)
定期大会は年1回開催することとし代表執行委員委員長が召集する。
第15条
(臨時大会)
臨時大会は次の場合、20日以内に開催するものとし、代表執行委員委員長は開催の理由・日時・場所・議題を7日前までに告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
- 代表執行委員委員長が必要と認めたとき。
- 組合員の1割以上からの請求があったとき。
第16条
(大会告示)
大会を召集する場合、代表執行委員委員長長は開催の理由・日時・場所・議題を7日前までに告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第17条
(大会付議事項)
次の事項は大会において決定されなければならない。
- 運動方針の決定および活動報告の承認
- 予算・決算
- 規約の変更
- 役員の選出と解任
- 同盟罷業の開始と終結
- 組合員の処分
- 資産の処分
- 組合の合併または解散
- その他、以上の事項に準ずる重要な事項
ただし、上記の3,4,5,8は、大会において出席組合員の直接無記名投票によって過半数の賛成を得なければならない。
第18条
(定足数と議決)
大会の定足数は組合員の2分の1とし、委任状(電子メールを含む)による参加を認める。特に定める事項のほかは、出席組合員の過半数の賛成により議決する。
第19条
(議長)
大会の議長は役員以外の出席組合員から選出する。
第20条
(執行委員会)
執行委員会は会計監査を除く役員で構成し、大会で決定された事項および規約に定められた組合業務を執行する。また、大会から大会までの緊急事項を処理する。
第21条
(執行委員会の召集)
執行委員会は代表執行委員委員長、あるいは執行委員の3分の1の要求があったとき臨時これを召集する。執行委員会はオンライン会議としての招集も可能とする。また、この場合は議事録にオンライン参加者を明記すること。
第22条
(定足数と議決)
執行委員会は構成員の過半数の出席(委任状含む)により成立し、出席者の2分の1以上の賛成により議決する。
第23条
(専門部)
執行委員会のもとに専門部を置くことができる。
第4章 役員
第24条
(役員の種類)
本組合に、次の役員を置く。
- 代表執行委員委員長1名
- 代表執行委員副委員長1名
- 代表執行委員書記長1名
- 執行委員若干名
- 会計監査1
第25条
(代表執行委員委員長)
代表執行委員委員長は組合を代表し、業務を統括する。
第26条
(代表執行委員書記長)
代表執行委員書記長は組合の代表権を有し、日常の組合業務を処理する。
第27条
(専従)
執行委員会のもとに専従をおくことができる。専従の人選、労働条件については執行委員会で決めることができる。
第28条
(執行委員)
執行委員は組合業務を分担執行する。
第29条
(会計)
会計は組合財政を司る。会計帳簿は、組合員からの請求があればいつでも公開しなければならない。
第30条
(会計監査)
会計監査は執行委員会から独立し、会計業務を監視する。会計監査は最低年1回以上、監査結果を組合員に報告しなければならない。
第31条
(役員の任期)
役員の任期は原則として、定期大会より定期大会までとする。再任は妨げない。欠員となった時は臨時大会で後任者を選任することがある。
- 執行委員若干名
- 会計監査1名
第32条
(役員の選出)
役員は、大会において代議員の直接無記名投票によって選出する。
第5章会計
第33条
(経費)
本組合の経費は、加入金・組合費・臨時組合費・寄付金およびその他の収入によりまかなう。
第34条
(組合費・寄付金・臨時組合費)
組合費は、組合員一人あたり大会で決定した月額を12か月分納入するものとする。組合加入に際して入会金(金額は大会で決定する)を納入する。寄付金を受ける場合は、執行委員会の承認を得る。大会で認められたときは臨時組合費を徴収することができる。
第35条
(会計年度)
本組合の会計年度は、毎年2月1日より1月31日までとする。
第36条
(予算及び決算)
予算及び会計年度は毎年1回定期大会において承認を得なければならない。ただし、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格ある会計監査人による、正確なものであることの証明書を添えなければならない。
第37条
(組合費の返却)
組合員が納入した組合費その他の費用は、組合員資格を喪失した場合といえども、返還は行わない。
第38条
(基金の積立)
本組合は必要に応じ、特別会計を設けて基金を積み立てることができる。
第6章争議
第39条
(同盟罷業権の行使)
同盟罷業権の行使は、大会代議員による直接無記名投票の過半数による決定による。
第7章
第40条
(権利停止等)
組合員が次の各号に該当する場合は、権利の停止、脱退の勧告または除名を行うことができる。
- 本組合の規約または決議に違反した場合。
- 本組合の統制、秩序を乱した場合。
- 本組合の名誉を毀損した場合。
第41条
(手続)
前条の事項はすべて大会の決議による。権利の停止および脱退の勧告は出席組合員の過半数、除名は3分の2以上の賛成により決定される。ただし、何人といえども正当なる理由手続きによらず処分されることはない。また、決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
第42条
(不服申立て)
処分に対して不服の組合員は、大会または、執行委員会に提訴することができる。
第8章付則
第43条
(解散)
本組合は加盟組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛同なくして解散することはできない。
第44条
(規約の改廃)
本規約は大会において、出席組合員の直接無記名投票による、過半数の支持を得なければ改廃することはできない。
第45条
(施行期日)
本規約は2007年1月20日より施行する。
(同盟罷業権の行使)
同盟罷業権の行使は、大会出席組合員による直接無記名投票の過半数による決定による。
第46条
- 2010年2月13日改訂
- 2012年2月25日改訂
- 2013年2月24日改訂
- 2018年2月25日改訂
- 2021年2月7日改訂